先月ご案内した通り、10月8・9・10日の3日間は
あずま中学校の生徒の職場体験学習を受け入れる予定です。
不動産の相談でご来店をお考えの方は、上記日程を避けていただくか、
事前にご連絡をいただけますようお願いいたします。
今回で職場体験学習の受け入れは2回目です。
せっかく金のタマゴ的若者と接するわけなので、
不動産業界に生きる人間として不動産の歴史を学び直してみました。
現代において土地(不動産)は、民法で財産権を認められております。
財産権の不可侵(保障)は憲法29条に明記されており、「この土地は俺のも」的な発想の根源は
戦後制定された日本国憲法にあるというわけです。
宅地建物取引業法も、建築基準法も、不動産登記法も、借地借家法も、農地法も、相続法も、その他多くの法令が
「土地に所有権を認める」という大前提の上に成り立っているわけです。
であれば、土地を財産として所有するという概念の始まりはいつからなのかって話になります。
中学1年生で勉強しました。飛鳥時代 645年 中大兄皇子と中臣鎌足による『大化の改新』
この頃は『公地・公民』といって、土地も人も国家が支配するという時代です。
その後紆余曲折あり、奈良時代 743年 『墾田永年私財法』の制定です。
新しく開墾した土地なら永続的に私有財産として所有を認めるってルールがこの世に爆誕した瞬間です。
約1,282年前から今日に至るまで、無限に等しい数のトラブルや抜け道の是正を繰り返し、
不動産の世界は築き上げられてきました。どの業界も似たような経緯があるあるはずです。
特に土地は衣食住の根幹ですから、人の歴史は土地制度の変遷なしに語れません。
着物の素材となる麻、主食である米、寝床、すべて土地が必要です。
土地の奪い合いから武士という職業はうまれましたし、税金の起源も遡れば土地です。
残念ながら人類は土地から離れることはできないのです。
中学生だとなかなかイメージできない不動産という仕事に興味をもってもらうために、
職場体験学習の導入部分でそんな話をしてみようと思います。
10月は全日営業対応いたしますが、日曜・祝日は事前予約制です。
今月もウィンエステートをよろしくお願いいたします。